失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。

9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?

同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

上記①をよく読んでください。
今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。

1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。

2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。

見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。

ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
契約社員で働いている場合の、失業保険について質問です。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?

雇用保険はもちろん払っています。

よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は一般の退職となり
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。

具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合

会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
パートタイマーの雇用保険と健康保険についての質問です。
不景気のあおりで、9年程勤めていたパート先から、今月末での解雇を言い渡されました。
私は夫の扶養家族の範囲内で(101万以下)で働いていたので、
健康保険と国民年金は夫の扶養ということで
変わりはないのですが、短時間のパートタイマーの雇用保険に加入していました。
会社都合なので失業保険を受給しながら次の仕事を探そうと思ったのですが、
夫の会社の健康保険組合の規則を見ると、雇用保険の受給期間は
金額にかかわらず扶養家族になれないという項目がありました。
ということは、雇用保険をもらうと私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのですよね?
私は収入が雇用保険だけになるのに、世帯主ということになるのでしょうか?
(国民健康保険の観点で)
毎月85000円ぐらいの給与収入でしたが、失業保険を申請しても
国民健康保険料を払うくらいなら、申請しないほうがいいのでしょうか?
何のために加入していたのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
あなたが国民健康保険に替わっても変更届を出さない限り

世帯主が変わることはありません、従ってあなたが国民健康保険に替われば世帯主に納付義務が発生し世帯主に納付書が送られてきます、あなたにも納付義務の連帯責任はありますが、
基本手当の額は確かに低いですが、
国民健康保険の保険料より少ないようなことはありませんよ
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