自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
失業給付の優先順位がハッキリしているからです。

特定受給資格者のように突然解雇されたり、会社が倒産したりといったケースでは、事後の生活設計を準備する暇もないため、待機一週間後に直ちに支給されるのです。

実は、定年退職も以前は給付制限がかからず、直ちに給付されていたのですが、定年退職について事前に定年退職日が決定していれば、事前に準備も可能として今は自己都合退職と同じく、給付制限がかかっています。
突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
解雇に関しては、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」(いわゆる解雇権の濫用)と明文化されていて、試用期間であっても解雇には〔合理的な理由〕が必要です。

ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。

まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。

失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。

あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。

それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
結論からすると当然ご主人の扶養に入れるべきです。
扶養者の人数が増えたからといって保険料は変わりません。
ご主人一人であろうと、扶養者が5人いようと同額の保険料です。

国民健康保険料は前年の収入によって金額が変わるので、お勤めだったらかなり高額でしょう。でもご主人の扶養に入れば保険料は扶養者分はゼロです。

失業保険の給付が始まって、その基本手当日額が3,612円未満であれば扶養条件の年収130万円のラインに達っさないので、扶養から外れなくても大丈夫です。

あと、扶養に入ったら国民年金も第3号被保険者になって年金保険料の払いも不要になります。国保だったら当然国民年金も納付してますよね。もし納付してないとしたら未納状態なので、将来受け取る老齢基礎年金から減額されます。
2年以内なら遡って納付できます。
国民年金は40年(480月)未納無く納付して65歳から満額の老齢基礎年金が給付されます。ご主人の扶養に入っている間は払った事になってるのです。

住民税の方は変わりません。前年度の所得から計算され、扶養に入っていても支払いの義務は残ります。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。

貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。

1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。

2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。

3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。

4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。

5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。

この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。

わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。

退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
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