現在失業保険を受給申請中で今月中旬に最初の失業認定日となり20日前後に振り込まれる予定です。もしその後に就職先が決まった場合は、振込まれた分は返還するのでしょうか?
失業認定受けた分は返還する必要ありません。就職決まったにもかかわらず申請しないで受給したら返還義務あります。アンド罰則

補足 そういう類は全部説明会で説明受けてるはず。仕事決まったら届ければいいです、。
失業保険についてご質問です。

ハローワークに登録に行きましたが、その後説明会には行かず一ヶ月の短期のアルバイトをしました。
本来なら三ヶ月たったので今月、振込みをされるはずでしたが登録日の一日以外はハローワークには行ってません。
やはりもう、失業保険をいただくのは無理ですよね?

もちろん、アルバイトをした事は申請します。
お答えしまっす。
◆もう一度窓口で手続きしてください。
◆そして、説明会を受講して正規に保険をいただきましょう。
◆しかし、3ヶ月また待たなければなりませんので、焦らないことですよ。
1月開始の求職者支援訓練を受講したく、ハローワークや説明会にも行きましたが何点かわからないことがあるので詳しい方教えてください。

失業保険をもらいながら通うのであれば公共職業訓練に行くべきなのでしょ
うが、次の受講開始が4月なのです。
これから5ヶ月近く何もしないというのはあまりにも不安なのでという話をハローワークでしました。
そしたら求職者支援訓練のことを教えていただいて受講したいと思いました。

ハローワークの方からも「となりの芝」との説明を受けたのですが…。

この場合面接の際失業保険をもらうことは合格率を下げてしまいますか?

あともうひとつ、失業保険今申請中で待機期間で早くても3月半ばにもらいまじめます。
それまで待てないのもありますが、失業保険をもらえなくてもいいのでバイトがしたいです。
この場合はどうしたらいいですか?

求職者支援訓練は月8万までならバイトしていいのは本当ですか?
求職者支援訓練の給付金を貰う方の収入制限が8万です。
本来は求職者支援訓練は雇用保険受給資格がないもの向けとなってますので、あなたは特例として受講する事となり、雇用保険のルールに従った上で無料で求職者支援訓練が受けられるという事になります。おそらく、待機期間中(受講期間中も含め)はアルバイトの制限はありません。ですが、申請は必要です。気を付けて頂きたいのは週に20時間以上アルバイトをするとなると、就職したという事になってしまい(雇用保険加入義務がある)、雇用保険受給資格が無くなってしまいます。
受給が始まってからのアルバイトも良いのですが、同じく申請が必要で働き方によって受給額が減額になったり、その日においては受給無し(無くなるのではなく、先延ばしになる)になってしまい、働いている意味が??な状態になってしまいます。
求職者支援訓練の来所日と認定日を同じ日にしてくれるとハロワが言っているのなら一緒にしてくれると思いますよ。そのくらいの裁量は各ハロワで持っており、当然、そういった事をしてくれない所もあると思います。
雇用保険受給資格者に求職者支援訓練を受講させない所もあります。そういった所では公共職業訓練が充実していて、求職者支援訓練を選ぶ事情が認められないとかもあるのだと思います。
雇用保険受給資格者は公共職業訓練においては優先選考、求職者支援訓練では逆の選考順位になるという事を聞いた事がありますが、真偽は分かりません。
公共職業訓練では応募者が多いのでそういった事もあるのかな?と思ったりもしてますが、求職者支援訓練はあまり希望者も多くないと聞きますので関係がないような気もします。
友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
労災よりも、傷病手当の方が認定もスムーズで
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。

もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。

個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
失業保険延長アルバイトについて
私は去年23年8月20に地震被害で会社都合で解雇されました。
給付日数は240日で4月4日の認定日ではあと残日数が26日になった時にハローワークの職員から
「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長」の用紙をらいました。
その内容は現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに最終職が困難な場合個別延長給付(特例延長給付)として、60日に加えて、さらに60日分延長されますの事。
ここで質問なのですが、4月中旬から5月1日までに7日アルバイトをしました。5月2日が認定日でそれを説明すると、7日バイトしたので前回残り26日からバイトした日数を引いて支給日数分は21日になりました。
次回5月30日が認定日で5日しか残ってませんその間にバイトが4日入ってます。そうなると1日分しか失業保険がもらえなくなるんでしょうか?
バイトしていなかったら、延長で28日もらえるのがバイトをしていたため1日しかもらえないなんて・・・。
バイトしなかった方が良かったのでしょうか??
ちなみに私の雇用保険受給資格者証には「特候」と東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長の説明の時に
「特延」のハンコがおされてました。
ただ単に、雇用保険給付金を受け取っているよりも、働いて所得を得た方がよいでしょう。
バイト収入の方が、給付金よりも多いことがありますから、バイトで損という考え方をする必要もないでしょう。

今回は、4日分差し引かれて1日であっていると思いますが、支給されなかった日数分は雇用保険の受給期間が終わった後に日数が復活されるはずです。
特延でもこのことは変わらないと思いますが、判断自体はHWの担当者が行います。
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