1月末に会社都合で退職したのですが、まだ離職票が届かないので、ハローワークに失業保険の手続きに行けません。

失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
まずは会社に、離職票はいつ届くか電話で聞きましょう。それが2週間程度であれば待っておきましょう。だいぶ先だと言われたら本来10日以内となっているのだから、もう少し早くできないか聞いて、それでも無理なようであればローワークから言ってもらいますと言って電話をきりましょう。また2週間程度待っても届かなければハローワークにいったらよいと思います。これは本人から催促されてないのにハローワークが会社に催促すると、スジが違う、本人を出せといって怒る会社があるらしいので。

持っていくものは、免許証と振込先の通帳、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)と印鑑(シャチハタ以外)です。あと仮受付をするのであれば、退職したことがわかるようなものが必要かと。健康保険の資格喪失証明書とか、会社倒産の通知とか。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
出来るかどうかというだけなら可能ではあります。

法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。

就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。

具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。

詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。

引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
失業保険について聞きたいのですが、病気治療の為、2年働いた職場を『自己都合』で退職しました。給付の延長等の手続き定められた期間内にしました。
今は、入退院の繰り返しですが、入院が9月で最後なので、10月頃から簡単なアルバイトを探そうと思ってます。ここで、質問なんですが、私は失業保険はいくら位(月15万程度)で、どれ位の期間で、いつ頃からもらえるのでしょうか?無知ですいませんが、どなたか知恵をおかし下さい。
給付日数についてですが、
自己都合の場合、保険加入が10年未満の場合、年齢に関係なく最短の90日です。
基本手当は離職される6か月前からの賃金合計180で割り、
賃金日額を出し、離職時の年齢によっての掛け率を掛けて算出します。
そのまま支給されれば大助かりなのですが、
さらにその基本日額から、50%から80%の給付率で圧縮されます。
どんなに高い年収をもらっていた人でも一日の支給額の上限は7730円程度
(去年また基本日額の引き下げがあった模様なので、大体この程度です。)
月収が税込で月15万程度となると、賃金日額は5000円が該当すると思われますので、
(あくまで推測です。)
1日3800円程度になるかと思われます。
賃金日額が6000円(月収18万程度)でも4300円しかもらえません。
あくまで目安ですが、5000円以上の日額が出る可能性は低いでしょう。
そして失業保険がいつくらいに支給されるかですが、
自己都合の場合、ハロワで離職票を提出し、説明会に参加した後、
7日間の待機期間の後、90日間の給付制限が付きます。
その間、指定された認定日にハロワに行き、
そして給付制限が開けた認定日に失業状態であることが認定され、
初めて初回の給付となります。
おおよそ今から手続きして12月初旬から中旬位に支給開始になるかと思います。
認定を受けた後、さらに銀行振込みまで1週間程度待たされる期間も含めておおよそですが。
扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
だいたいの組合が月額108333円を超える場合は扶養には入れません。
なので可能性としてはその短期アルバイトのあとですかね。
関連する情報

一覧

ホーム