国民健康保険
減額について
離職したので保険を国保に切り替えました。
その際、退職理由が病気だったことを伝えると減額されるかもとおっしゃってました。
雇用保険受給資格証の離職理由によるときいたので、雇用保険受給資格証が必要だと思うのですが、
◎受給延長をすると雇用保険受給資格証はもらえないため国保は減額されないのでしょうか?
休職中は傷病手当を受給していたので退職後も引き続き申請しようとおもっています。
◎傷病手当受給中は失業保険を受けられないという認識であっていますか?
ややこしくて混乱しています。
よろしくお願いします
減額について
離職したので保険を国保に切り替えました。
その際、退職理由が病気だったことを伝えると減額されるかもとおっしゃってました。
雇用保険受給資格証の離職理由によるときいたので、雇用保険受給資格証が必要だと思うのですが、
◎受給延長をすると雇用保険受給資格証はもらえないため国保は減額されないのでしょうか?
休職中は傷病手当を受給していたので退職後も引き続き申請しようとおもっています。
◎傷病手当受給中は失業保険を受けられないという認識であっていますか?
ややこしくて混乱しています。
よろしくお願いします
退職理由が病気だから軽減されるのではなく、会社都合退職だから軽減されるのだと思います。
この場合、雇用保険受給資格者証が必要なので、雇用保険を受給しないのであれば、軽減を受けることはできません。
傷病手当金を受給している間は、病気やケガで就業できない状態ということになるので、雇用保険を受給することはできません。
この場合、雇用保険受給資格者証が必要なので、雇用保険を受給しないのであれば、軽減を受けることはできません。
傷病手当金を受給している間は、病気やケガで就業できない状態ということになるので、雇用保険を受給することはできません。
失業保険と扶養について
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
雇用保険基本手当という収入がある間は、収入があるのだから「扶養されている」ことにはならず、被扶養者・第3号被保険者しは認定されない、ということです。
逆ではありません。
ご主人の加入する健康保険が組合健保(保険証の「保険者」欄に「何々健康保険組合」し書いてある)場合、健保組合によっては、手当の金額に関わらず、受給終了まで被扶養者と認定しないことがあります。
逆ではありません。
ご主人の加入する健康保険が組合健保(保険証の「保険者」欄に「何々健康保険組合」し書いてある)場合、健保組合によっては、手当の金額に関わらず、受給終了まで被扶養者と認定しないことがあります。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
雇用保険財政が改善する?
民間企業での 終身雇用 がほぼ保証されなくなり、年功序列の昇級・昇格から能力主義への移行という建て前による
人件費の抑制により、より好条件の職場への転職などで人材の流動化が進んでいます。
また、3年未満の短期間で退職してしまう 20代、30代の方が増えています。
更には、団塊世代の大量退職により 雇用保険財政は 今後更に厳しくなると考えられます。
そこで、雇用保険の財政改善のため 以下の2点の施策を実施できないものか考えます。
○ 公務員の雇用保険加入を義務化する。
○ 定年退職者に対する失業保険給付を廃止する。
皆さんのお考えをお聞かせください。
民間企業での 終身雇用 がほぼ保証されなくなり、年功序列の昇級・昇格から能力主義への移行という建て前による
人件費の抑制により、より好条件の職場への転職などで人材の流動化が進んでいます。
また、3年未満の短期間で退職してしまう 20代、30代の方が増えています。
更には、団塊世代の大量退職により 雇用保険財政は 今後更に厳しくなると考えられます。
そこで、雇用保険の財政改善のため 以下の2点の施策を実施できないものか考えます。
○ 公務員の雇用保険加入を義務化する。
○ 定年退職者に対する失業保険給付を廃止する。
皆さんのお考えをお聞かせください。
〉公務員の雇用保険加入を義務化する。
早期退職した高給取りの官僚にも手当を出すの?
〉定年退職者に対する失業保険給付を廃止する
再就職しようという人もいるのに?
老齢年金とは両方受けられないんだから変わらないと思うけど。
早期退職した高給取りの官僚にも手当を出すの?
〉定年退職者に対する失業保険給付を廃止する
再就職しようという人もいるのに?
老齢年金とは両方受けられないんだから変わらないと思うけど。
失業保険について教えて下さい。
今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?
退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?
退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
傷病手当金の退職後継続給付ができるということは勤続年数1年以上ですね。就職困難者は精神障害者手帳所持者およびうつ病・統合失調症・てんかんにかかっており病状が安定しており就労が可能なものとあります。よって、年齢が45歳未満であれば300日、45歳以上であれば360日となります。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
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