病気になり休職中です。休職期間終了がもうすぐなのですが、医師の判断としては内勤業務ならばいいが外回りはまだ厳しい。(足を手術したので)と言われています。
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
病気療養理由であっても、契約の更新意思がないということは会社都合には当たります。

ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。

引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。

今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。

引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。

-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。

詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。

…ぐっどらっく★
失業保険受給中です。
国保と年金の支払いについて教えてください。


只今、失業保険受給中です。

5月下旬にハローワークに手続きに行き、6月中旬が最初の認定日でした。
受給が開始されて、扶養を外れたので、役場で年金と国保の手続きをし、振込用紙を1年分ほどもらいました。
年金は5月から、国保は2期から。
8月の下旬で満了を迎え、9月中旬が最後の認定日になるので、旦那の扶養に戻ろうと考えていますが…、年金の国保は、どの月の分まで払えばいいかわかりません。
ご存じの方、教えていただけませんか?

国保と年金は、2期分と5月分は払いました。
健康保険、年金は月単位で月末締めです。

年金保険料は重複支払したら自動還付です。(第3号被保険者が優先されます。)
9月中~10月に健康保険の被扶養者になれるのなら、9月分まで払っておけば問題ありません。
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
訓練期間終了後に所定給付日数がまだ残っていれば個別延長も可能ですが、訓練期間中に所定給付日数が終了してる場合には、訓練終了時には雇用保険受給資格が消滅しています、即ち個別延長はありません。
保険について

足場の仕事をするんですが

社会保険とか失業保険がありません

この場合 健康保険とか
どうしたらいいんでしょうか?

親の扶養を外れるには???

1人暮らしをして
結婚できるのでしょうか?

よくわからないので
お願いします!
一人親方方式の労働形態ですね。

この場合、お住まいの自治体役所に行って「国民健康保険」の加入手続きをしてください。
雇用(失業)保険に加入はできません。
結婚には何の問題も有りません。
*労働災害(労災)保険の特別加入をお勧めします。社会保険事務所に行って手続きをしてください。

あとは、任意で傷害保険や生命保険などをご検討ください。
失業保険は個人の都合退職でもでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?

現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
退職されるので、御主人の社会保険の扶養に入る訳ですね。
健康保険組合により、差異が大きいのですが、一番多い例で説明します。

自己都合退職ですので、失業給付の申請をしても、3ヶ月の給付制限期間があるため、実際、給付金の受給の対象になる期間は、離職票を待つ期間等を含みますと、約4ケ月後から、失業給付金の受給者期間になります。

この4ケ月間は扶養で良いのですが、質問者様の失業給付金の基本日当が3612円以上ですと(給与の目安として、約月14万以上の方)、3612×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給期間のみは、扶養になれません、給付金は支給されます。
給付金は非課税で所得ではないのですが、収入とするからです。

よって、退職、御主人の会社で扶養手続きし、失業給付金を受給するなら、受給期間は扶養から外れ、受給期間が終われば、再度扶養手続きの流れになります。
退職→扶養→受給期間は国保→受給期間終了再度扶養。

ただ、健康保険組合により差が大きい為、失業給付の申請をした時点で、扶養にしない、健保組合もありますので、御主人の会社で確認下さい。
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