病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
回答お願いします。
今、会社都合で失業保険を受給中です。
その失業保険をもらいながらお金を稼ぎたいと思っています。
どういう場合、バレて不正受給になってしまうのですか?
即日現金払いのアルバイトの場合は雇用保険にも入らないし、バレないんじゃないんでしょうか?
みなさん知恵をお貸し下さい。
今、会社都合で失業保険を受給中です。
その失業保険をもらいながらお金を稼ぎたいと思っています。
どういう場合、バレて不正受給になってしまうのですか?
即日現金払いのアルバイトの場合は雇用保険にも入らないし、バレないんじゃないんでしょうか?
みなさん知恵をお貸し下さい。
意外とタレコミでバレる場合が多いそうです。
もしそんなことするんなら周りの人に言わないようにしましょう。
もしそんなことするんなら周りの人に言わないようにしましょう。
国民健康保険について。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。
今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。
退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。
国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
8月分と言ってもそれは8月1か月分の保険料ではありません。
>前年の所得を入れ更生した納付書
とあなたご本人が書いている通り、計算し直した6・7月分保険料の差額ですから支払う必要があるでしょうね。
>前年の所得を入れ更生した納付書
とあなたご本人が書いている通り、計算し直した6・7月分保険料の差額ですから支払う必要があるでしょうね。
夫が離職した為、子供と夫を扶養に入れたいと思います。夫を入れる場合の異動届について教えてください。夫でも国民年金第3号被保険者になれますか?夫は2月に退職して…
失業保険を5ヶ月貰い、その後就職したのですが、3ヶ月で退職しました。①被保険者の職業は主夫?②収入欄は(退職金や失業保険は入らないと聞いたんですが…それを除けば、103万にはなりません)③被保険になった日は離職した日の翌日?
以上、宜しくお願いします。
失業保険を5ヶ月貰い、その後就職したのですが、3ヶ月で退職しました。①被保険者の職業は主夫?②収入欄は(退職金や失業保険は入らないと聞いたんですが…それを除けば、103万にはなりません)③被保険になった日は離職した日の翌日?
以上、宜しくお願いします。
①職業 無職
②失業給付金も収入になりますが 現在お勤めされていないのであれば 空欄で構わないでしょう。
○ご主人の2月までの源泉徴収書のコピー
○失業給付金資格票のハローワークの受給終了印のあるもの。
○3ヶ月で退職された源泉徴収票。
上記を用意され要請があれば提出されると良いでしょう。
③被扶養者に認定されるかどうかは 保険者の判断となります。
扶養認定日は 退職日には遡れません。
もし 認定された場合の日付は 会社又は 保険者が判断するものです。
空欄で いいと思います。
②失業給付金も収入になりますが 現在お勤めされていないのであれば 空欄で構わないでしょう。
○ご主人の2月までの源泉徴収書のコピー
○失業給付金資格票のハローワークの受給終了印のあるもの。
○3ヶ月で退職された源泉徴収票。
上記を用意され要請があれば提出されると良いでしょう。
③被扶養者に認定されるかどうかは 保険者の判断となります。
扶養認定日は 退職日には遡れません。
もし 認定された場合の日付は 会社又は 保険者が判断するものです。
空欄で いいと思います。
入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。
■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?
■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)
■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。
■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)
■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?
わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。
■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?
■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)
■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。
■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)
■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?
わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。
失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。
確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。
今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。
働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。
手続きは早めにした方がごたごたしません。
本籍は新戸籍の本籍になります。
失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。
確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。
今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。
働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。
手続きは早めにした方がごたごたしません。
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