●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
受給手続きの前にハローワークのスタッフと内容の確認がありますので
思った疑問はすべて聞いていけば問題ないでしょう。

もしおかしい所があった場合はハローワークを通じて会社に言って
くれるのでちょっとでも気になったらうやむやにしないほうがいいですよ。

「異議なし」のサインはその際の窓口でしてもいいので
まだ記入しなくてもいいですよ。
再就職手当てを頂くにあたり質問です。
会社都合で11年間働いた会社を3/31で辞め、7日間の待期期間を終え、4/15から再就職が決まりました。そこで、再就職手当てを頂くにあたり質問です。
別の会社で一年前より週20時間未満の副業を、雇用保険はかけず、天引きで所得税も払い仕事していましたが、失業保険がもらえないと思い、4/1~4/14は休みにして一切仕事をしていません。
ハッキリと辞めた訳でなく、4/15~も副業の仕事に行く予定ですが、再就職手当てを頂くには副業の方は辞めないと頂けないのでしょうか? 職安で聞くべきなのかも迷い、どなたかにお聞きしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m
完全に無職であることが条件なので、4/1時点で雇用契約が副職の方で結ばれていた以上もらえないと思います。
失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。

そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?

・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?

失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。

ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。
つまりそれまでに辞めておかなければなりません。
申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。
受給中のアルバイと規制を貼っておきます。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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