失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
「特定理由離職者」に該当しますでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。

私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。

そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。

ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。

お伺いしたいのは以下の4点です。

1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?

2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)

3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。

4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
1、特定理由です、返送してますので問題ありません。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
失業保険について

初めての質問なので不備な点があったら申し訳ありません。

私は2013/12月からA社で3ヶ月契約の期間従業員として働いています。延長はしません。入社の際始めて雇用保険
に加入しました。

退社後B社で4ヶ月契約の期間従業員として働こうと思っています。

A社B社共に週40時間働いて、賃金の支払いの基礎となる月が6ヶ月になった場合の質問です。

・失業保険または特例一時金の受給は可能か

・被保険者の区分は何になるのか

・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか

・A社退社後に必要な手続はあるのか


以上、ご教授願います
まずご自分が短期雇用特例被保険者であるかどうかの確認が必要です。
期間従業員であっても一般の被保険者であることはよくありますよ。

・失業保険または特例一時金の受給は可能か
一般被保険者で会社都合退職だった場合、B社で短期雇用特例被保険者となった場合は受給できます。
失業給付を申請する直近の状態で判断されるので、もしA社で短期雇用特例被保険者だったとしてもB社で一般被保険者であれば一般被保険者として扱われます。

・被保険者の区分は何になるのか
被保険者証を確認するか、会社に聞くか、ハローワークに身分証持参で教えてもらうかしてください。

・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
自己都合であれば一般と同じく3ヶ月の受給制限があります。

・A社退社後に必要な手続はあるのか
必ず離職票をもらってください。
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