派遣失業保険
1ヶ月更新の派遣契約で、4ヶ月働いています。派遣会社からは更新を打診されていますが、自己都合で断った場合3ヶ月の失業保険の給付制限はつくのでしょうか、すぐに給付ははじまりますか、それか契約終了を派遣会社に告知された時は失業保険の給付はいつからになりますか?
更新を断った場合は3か月の給付制限がつきます。
派遣会社より更新しない旨が伝えられた場合は基本的には給付制限がつきませんので離職の手続きから7日経過後から手当が算出されることになります。給付を受ける時期については離職の手続きを行った日や離職理由などからハローワークが決定しています。
雇用形態が派遣の場合の契約期間満了は少し複雑で、現在在籍する派遣先就業場所が終了となったとしてもほかの就業場所を紹介される場合があります。その紹介を断ってしまえば給付制限がついてしまいます。これは厳密な手続き方法になるのですが派遣会社によっては給付制限がつかないように配慮してくれるところもあります。
扶養と国民健康保険・国民年金の支払いについて。
去年の 11月5日から12月17日まで旦那さんの扶養になっていましたが、失業保険を受給するため12月18日から扶養を抜け国民健康保険と国民年金の
加入手続きをしました。
健康保険は今年の1月分から納付と通知書がきたのですが、年金は去年の12月分から納付と通知がきました。
年金は、月の後半から加入でもその月の分を払わなければならないのでしょうか?
また、3月17日で失業保険の受給が終わるため3月18日から旦那さんの扶養に入る予定です。
この場合は、健康保険・年金は何月分まで払えばいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
ご主人の扶養になっていたのが12月のなかばですから、国保・国民年金とも保険料は12月分からかかります。

ただし、保険料支払の考え方が年金と国保では少し異なります。

年金は「12月分」と表示されますが、国保は「1月期分」と表示されていると思います。

年金が「○月分の保険料」であるのに対して、国保は「○月に支払うべき保険料」と言う考え方をするのです。

あなたの場合は手続きをした日にちの関係で、12月支払の納付書を作成(納期限の10日前には納付書を交付する必要がある。)出来なかったのでしょう。

そのため、12月~3月までの4ヵ月分を1月~3月期までの3回払いにするように、1回あたりの保険料が3分の4(ヵ月分)になっているはずです。

3月に国保喪失の届をすれば、保険料が再計算され、12月~2月分の3ヵ月分(国民年金も)を最終的に支払う事になります。
離職票、年金、保険証など・・・退職後、しなければならないことについてです。
入社して1年4カ月で、体調不良で7月末日に退社しました。
会社には一身上の都合で退職届を提出しました。

その後、8月に入ってからは15日まで同じ会社でアルバイトとして勤務しており、
先日、引き継ぎも終了した為、アルバイトも辞め、今は求職中です。


8月7日位に、退社した会社から、
●年金手帳
●被保険者証?(横長の紙です・・・今手元に無く、名称が曖昧ですみません;)
が自宅に郵送されました。

質問なのですが、

1.失業保険をもらいたいのですが、離職票が会社から送られてきません。
中小企業は請求しないと発行してもらえない場合があると聞くので、
こちらから連絡して、発行していただくのが良いのですか?
(3か月待機後に支給されるのは承知しております。)

2.市役所に行って、社会保険から国民保険?に変更する手続きと、
年金関係の手続きもしなければいけませんよね?
今実家に帰省中なので、来週あたりに市役所へ足を運ぼうと思っております。
その際、何か必要なものはありますか?

なんだかすごく幼稚で常識のない質問で申し訳ありません;

急に決定した初めての退職だったので、どうしたら良いのかよくわからず、
まだ何も手続きをしていませんし、保険証もないので不安です。

どなたか、ご回答よろしくお願い致します。
①中小だと商工会議所から来る場合もあり、退職日以降に申請されるので、そこから受理されて2週間以内がめあすです。遅い場合会社に連絡して確認しましょう。
②年金手帳と離職表を持っていけば大丈夫です。既にハローワークで離職表を提出済みの場合は、代りに貰う受給者資格書を持って行きます。
失業保険、雇用保険について。

今現在の会社を約7ヶ月勤めています。

会社から必要無いよと言われた場合、これは解雇になるのでしょうか?


仮に君は必要無いから10月いっぱいねと言われ退職した場合

これは解雇になるのですか?依願退職になるのですか?

こうした場合は失業保険はどうなるのですか?


お分かりの方宜しくお願いします。
会社から「必要ない」「10月いっぱい」などと期限を決められれば解雇になります。
失業保険ですが前の会社の分を含めて1年以上加入していることが前提になりますが、離職票を会社から貰ってからハローワークで手続をして1ヶ月後には支給されます。
国民健康保険料の減額について
最近仕事を辞めたので先日、社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きのため市役所に行きました。

窓口で、大体いくらになるかを聞くと、去年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算して、大体月に2万円弱になると教えてもらいました。
失業中なので、次回受け取りの際に雇用保険受給資格者票を持って行くと減額になるかも…という事でした。私は結婚しており、主人が世帯主になりますが、主人は社保です。失業保険を貰うので私は主人の扶養には入りません。この場合、国民健康保険が減額になる可能性はありますか?世帯の収入は関係あるのでしょうか? 来週にはわかると思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
国民健康保険は各自治体が運営しており、保険料の減額制度等についても各自治体の条例によって決められています。
多くの自治体では減額制度がありますが、その内容は各自治体によって異なります。
なので、誰にもハッキリした回答はできません。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
関連する情報

一覧

ホーム