失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?
また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
必要な書類は、
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
退職後に短期で雇用保険の被保険者となる仕事をした場合、それが仮に1か月未満の就業期間であったとすると、離職日はその会社を離職した日として手続きすることが可能だと思います。ですが、失業給付を受けるためには、離職日の直近6カ月の給与等が記されたものが必要になりますから、短期間就業した会社の離職票などの書類とその前の会社の離職票などが必要になると思います。
自己都合による退職の場合、失業給付を受給できる要件は、離職前2年間で基礎となる賃金(労働契約などで決められた所定時間分の賃金)の支払いのある日が11日以上あり雇用保険の被保険者である月が12か月以上あるということが大前提になります。ただし、この要件は一つの企業・団体でなければいけないということではなく、極端に言えば、3か月ずつ4つの企業を渡り歩いても、受給要件を満たします。
ただし、一度失業給付を受け取ってしまうと、その時点で被保険者期間はゼロになります。
また、現在就活中とのことですが、受給申請前に再就職先が見つかった場合は失業状態にはありませんので、受給資格はありません。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
退職後に短期で雇用保険の被保険者となる仕事をした場合、それが仮に1か月未満の就業期間であったとすると、離職日はその会社を離職した日として手続きすることが可能だと思います。ですが、失業給付を受けるためには、離職日の直近6カ月の給与等が記されたものが必要になりますから、短期間就業した会社の離職票などの書類とその前の会社の離職票などが必要になると思います。
自己都合による退職の場合、失業給付を受給できる要件は、離職前2年間で基礎となる賃金(労働契約などで決められた所定時間分の賃金)の支払いのある日が11日以上あり雇用保険の被保険者である月が12か月以上あるということが大前提になります。ただし、この要件は一つの企業・団体でなければいけないということではなく、極端に言えば、3か月ずつ4つの企業を渡り歩いても、受給要件を満たします。
ただし、一度失業給付を受け取ってしまうと、その時点で被保険者期間はゼロになります。
また、現在就活中とのことですが、受給申請前に再就職先が見つかった場合は失業状態にはありませんので、受給資格はありません。
ハローワークに行こうかと考えてます。
失業保険とかじゃなく…
ただ、パートやアルバイトの求人があるかなと。
仕事探しにいくだけで何か必要なものってありますか?
あと、もしその場で働きたいと思うとこを見つけたら、何か必要なんでしょうか?
手ぶらでは見にもいけないですよね?
失業保険とかじゃなく…
ただ、パートやアルバイトの求人があるかなと。
仕事探しにいくだけで何か必要なものってありますか?
あと、もしその場で働きたいと思うとこを見つけたら、何か必要なんでしょうか?
手ぶらでは見にもいけないですよね?
昔は、登録しなくても求人票を閲覧出来たのですが、
今では、場所により登録しないと検索機を使わせないハローワークもあります。
ですので、度忘れしそうなら紙に、学歴や前職歴、資格取得年月日を書いておきましょう。
ちなみに、良い案件が見つかったら、紹介状を書いてもらう必要があるので、
どちらにしろ、求人登録はしないといけません。
でも、頭に入っているなら、特に何も必要ないですよ。
鉛筆も消しゴムもありますし、手ぶらでもOKです。
しかし、勤め先の交通手段や場所確認の為に路線図や地図があると便利ですよ。^^
今では、場所により登録しないと検索機を使わせないハローワークもあります。
ですので、度忘れしそうなら紙に、学歴や前職歴、資格取得年月日を書いておきましょう。
ちなみに、良い案件が見つかったら、紹介状を書いてもらう必要があるので、
どちらにしろ、求人登録はしないといけません。
でも、頭に入っているなら、特に何も必要ないですよ。
鉛筆も消しゴムもありますし、手ぶらでもOKです。
しかし、勤め先の交通手段や場所確認の為に路線図や地図があると便利ですよ。^^
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働くことは可能です。ただし、待機期間が長くなります。
4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。
失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。
失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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