3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。

当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。

そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?

1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。

②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。

③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。

長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。

①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。

②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)

一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
失業保険の給付額について教えてください。
ハローワークに行き、失業保険の「受給資格者証」をもらってきました。
これに「基本手当日額」という欄があるのですが、これが支給される金額なのでしょうか?


給付日数は90日で、基本手当日額が5000円の場合、
5000円×90日=45万円が、もらえる金額の合計ですか?

認定日は少し先なのですが、最初の認定日は何日分支給されるのでしょうか?
基本手当日額が支給される額です。
受給申請をされてから7日間は待機期間で特定受給資格者及び特定理由離職者は8日目からが支給対象に入ります、一般退職者(自己都合)の方は待機期間後3ヶ月の給付制限期間が付きます。

特定受給資格者及び特定理由離職者は通常手続き日から4週間後に初回認定日が設定されます、そして認定日には待機期間の7日間を引いた21日間の基本手当日額が支給されます。(土日祝に関係なくすべての日が支給対象です)
以降は認定日から次回認定日前日までの28日間の基本手当日額の支給になります。

※自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付いている方は、給付制限が終了した翌日から認定日の間の日数分になります。
ポリテク受講者で受講終了後すぐに受講内容にほど近い企業に就職できた人って、受講生の何パーセントほどですか。
案外すぐ再就職ができていないようですから実情が気になりました。
また受講内容に関連する資格については、昔だと受講で自動所得でしたが今は自分で一般的に試験を受けろ!というものですか。

今だとポリテク受講希望者が殺到しそのために入所試験を行う→一握りの人しか入れない→それでいてすぐの再就職率が低い、ように思うのですが、これが実情ですか。入るのに苦労させられ目的の再就職に苦労させられるということに思うけど。
救いは専門学校のようにカネがかからない、受講期間中は失業保険として出る、という程度ですか。
また受講により実務に役立つ知識技能は身に付きますか。再就職対象の企業様に認めてもらえますか。再就職先で長きにわたり業務をするための土台に成りますか。

いろいろとポリテクについて疑問を抱いていますので、記載しました。
>受講内容にほど近い企業に就職できた人って、受講生の何パーセントほどですか

確か 25人中私の知る限りでは 20人ほどが内定しています

>今は自分で一般的に試験を受けろ!というものですか
私が受講した科では 普通に国家資格を受験しましたが
先生は非常に熱心で 生徒の質問に 熱心に答えてくれますよ



再就職に関しては
ある一定期間を過ぎたら(たしか1か月くらいかな)
一応 就職活動をしてもOKとなります 卒業せずとも 受講しながら再就職活動はできますので
卒業まで ゆとりを持って 職を探せますし
例えば 介護科に入ったとしても 必ずしも介護系の職業につかないといけないという こともありません



>救いは専門学校のようにカネがかからない、受講期間中は失業保険として出る、という程度ですか。
他には もし3か月の受講期間なら その3ヵ月間を職探しにあてられるとも とれます
資格をとれるコースであれば 無料で教えてもらえます
職安より 優先的に職の紹介がきたりします

>受講により実務に役立つ知識技能は身に付きますか
私の場合 国家資格を得るほどの実力がつきましたが
即 実力を発揮できるほどは無理でしょう
実践を何回も積まないと 無理です

これはなんにでも言えると思います
弁護士の資格を取ったからといって
すぐに実践で弁護して無罪を勝ち取ることができるかといえば 無理ですみたいなかんじです


>再就職対象の企業様に認めてもらえますか。再就職先で長きにわたり業務をするための土台に成りますか。
優先的に就職の話しが来るほどですから 認めてもらっていると感じますし
受講で習ったことは 確実に土台になると 感じました
失業保険の初回の給付で何日分支給されるのかがわかりません
受給資格決定日が平成24年7月6日で初回の認定日が7月27日になっています
待機期間後の何日分が初回に振り込まれるのかを教えてください
会社都合の退職です
おおよそ振り込まれるのは8月3日か前後位との話はうかがっております
事前に職安で聞けばよかったのですが聞く前に次の人を呼ばれてしまい
確認ができませんでした
現在28歳で支給日数は90日になっております
よろしけれ教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします
会社都合ならば簡単です、そのまま、7/12までが待期期間なので、7/13~7/26の14日分が7/27に認定されます。
21日分の都道府県が多いのですが、1週早いようです。
金曜日に行っちゃたのですね、認定日も金曜になります、よって、土日を挟みますので、支給が遅れます。
普通は2~3日後に振り込まれます。
ハローワークの求職活動について教えて下さい。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。

そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。

実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。

3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
3月29日の説明会で求職活動として認定される範囲の説明があると思います。(無い場合は説明会担当者に質問してください)
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
関連する情報

一覧

ホーム