失業保険の給付制限について
4月末を以って11ヶ月勤めた会社を退職しました。
月に残業時間が130時間以上(残業代は支払われていた)あったためと結婚を決めたためでした。

今回お聞きしたいのは、最後の3ヶ月間残業45時間超過を証明するものがあれば自己都合であっても給付制限なしで受給開始になる。という件についてです。
既出ではありますが、確認のため質問させてください。

以前勤めていた会社と合わせて失業保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに離職証と給与明細(残業明記)を持って相談に行けば給付制限なく受給になる可能性はどれくらいでしょうか?
退職前の3ヶ月間連続して45時間以上の時間外があってそれを証明できるもの、賃金明細書や出勤簿、タイムカードなどを持参すれば90%以上は「特定受給資格者」に認定されて1ヶ月くらいで受給開始になると思われます。
結婚を理由にしては話さない方がいいと思います。
それはまた違うものですから。
失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?

あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?

解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。

離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
9月26日、勤務終了後店長から解雇予告されました。
2010年9月5日より出勤。パート(シフト制)
3ヶ月間の試用期間終了後、1年ごとに契約更新等、詳細を社長より口頭にて説明あり。
雇用契約書等、書面はなし。
雇用保険の加入、2010年9月5日付。

9月26日、店長より解雇予告、「考えてみます。」と返答。
解雇理由:店長曰く、仕事に不向き、一緒に仕事をしていくのはお互いのためによくない。
大きなミスはなく、ほっておいても仕事上支障はないが、完あ璧さを求めるゆえ、すべて任せて信頼するまでには至らな い。
他の従業員達の悪口等、一切言わないのはよいが、空気が読めないため仕事がしずらい。
等々
9月27日、店長に解雇通知を頂きたいと希望、退社願を書くように強く言われる。

シフト上、9月28日の明日が、最終勤務日になっており、その後のシフトは空欄にて、事実上出勤不可能?です。
私としては、明日を最後に、辞める決心をしましたが、
退職願を、明日提出してしまうと、自主退社になってしまいますし、
失業保険の受給にも影響があるようですし、
内容証明郵便で、解雇予告をされた事を理由として記入し、退社届けを郵送しても自主退社扱いとなってしまうのでしょうか?
また、私のケースの場合、急な解雇扱いになり、1ヶ月のお給料の支給が保証されるにはどうしたらよいのでしょうか?

アドバイスをお願い致します。
書類上での相談も ハローワークで相談してみては いかがですか 会社側に会社都合で 書類を 書くのか 再度 確認した方がいいですね
失業保険の受給期間について

友人が8月末に退職予定です。
理由としては父親が入院手術し介護が必要になったため、
職場には慢性的に残業(サービス残業)が多いので軽減をお願いしたところ
嫌がらせのように追加業務を乗せられ体調を崩してしまい
介護との両立が難しくなったためです。
父親とは1時間以内の距離で別居、母親は亡くなっており一人っ子です。

このような場合、会社からは「一身上の都合」退職届けを提出するように言われているが
ハローワークで申し出すれば会社都合になるのでしょうか?

その際、失業保険の受給期間はどうなりますか?

41歳 雇用保険加入期間は5年2カ月くらい 過度な残業がなければ働ける状態です

詳しい方是非お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
残業時間が45時間を超える月が3カ月続いた場合は、特定受給資格者として失業給付を給付制限なしに受給することができます。

或いは「残業過多による体調不良のため退職を余儀なくされた」特定理由離職者として、やはり給付制限なしで失業給付を受給することができます。

ご友人の場合、失業給付の所定給付日数は180日です。

miffy_afternoonteaさん
失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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